不動産登記法改正
本日改正民法が施行されて、成人が20歳→18歳になりました。18歳の方が部屋を借りる際に行っていた【親権者同意書取付】もしくは【保護者=契約者・18歳=入居者】という面倒な手続きが無くなりましたが、学生の少ない守谷市では未成年の契約は多くなく業務に支障きたすことはなさそうです。
一方、民法について調べていたら不動産登記法改正を見つけました。【所有者不明不動産】を防止するために、住所変更登記を義務化するようです。
不動産を手に入れたら、法務局に所有者を登記をしなくてはいけません。基本的には引越しをする度に変更登記を行わなければいけないのですが、手間も費用も掛かるのでほとんどの方はやられないと思います。「売る時にまとめてやれば」と、私でさえほったらかしです。
これが、2026年4月予定で義務化かつ正当理由なく怠ると5万円以下の罰金が科せられることになります。おそらく売買時に住所変更登記を行うと、後日罰金の納付書が届く仕組みだと思います。罰金は不動産会社の責任ではないですが、仲介時に説明をしておかないとトラブルになりそうです。
投稿日:2022/04/01 投稿者:奥主 歩