事故物件について2
環境的瑕疵について
ポイントは日常生活に支障があるかどうか
暴力団事務所・・同じ建物内にあるが外観では分からない場合には瑕疵ではない(売買東京地裁H14・8・27)別の場所だが近くで暴力団の事務所だと明らかな場合には瑕疵(売買判例時報1605号71頁)
騒音・・注意しても繰り返される、他の入居者からクレームが複数、生活に支障をきたすレベルは瑕疵(賃貸判例時報1898号64頁)
日照眺望・・借主が現地確認すれば当然気づく事柄の場合には瑕疵ではない(売買判例時報1643号170頁)
清掃工場、計画道路、自動車工場等音の出る事業所は、環境的瑕疵にあたる可能性あり
投稿日:2021/11/08 投稿者:奥主 歩